在宅療養支援診療所とは?
身体の状態により通院治療を行うことができない患者様のために、主治医(担当医師)が、治療計画に基づいて定期的(月2回が基本)にご自宅へ訪問して診療・処置・検査・お薬の処方などの健康管理を行います。
緊急時には24時間365日臨時往診や連携病院の手配など、適切な措置を行います。
がん治療に伴う緩和ケアやお看取りなど、場合によっては訪問回数を増やすことがあります。
終末期ケアなど、患者様のQOLとご家族の意向に基づいてペインコントロール等を行います。
対象となる患者様
- 寝たきりで通院できない方
- 認知症の方
- 後遺障害をお持ちの方
- 難病や重度障害をお持ちの方
- 上記などの理由で通院困難のため、在宅での治療や管理をご希望される方
実施する医療処置
- 褥瘡処置(床ずれ)
- 尿カテーテルの交換・管理
- 経管栄養(鼻腔栄養・胃瘻・腸瘻)などのチューブ交換・管理
- 点滴(中心静脈栄養)などの交換・管理、在宅酸素の管理
- 終末期をご自宅で過ごされる方の痛みの管理や緩和ケア
各種地域連携について
地域連携 01
支援病院と連携して、必要に応じて入院対応や高度医療機器による各種検査などを行うことで緊急時にも適切な措置を施します。
地域連携 02
介護サービスと連携して、在宅医療に必要な主治医意見書や各種指示書を作成して診療情報をケアマネージャーやご家族様と共有します。また、ケアプランに基づく診療計画の調整などを行うとともに難病申請や公費助成などに必要な診断書の作成も行います。
地域連携 03
訪問薬局と連携して、お薬をご自宅までお届けするとともに薬剤師による専門的なアドバイスなどに基づいて投薬状況などの管理を行います。
診療のエリアについて
江東区、墨田区、江戸川区を基本に診療を行います。
その他、近隣の区域についてもご相談に応じます。
連携先医療機関
社会医療法人社団順江会 江東病院
〒136-0072 東京都江東区大島6-8-5
TEL : 03-3685-2166
医療法人社団 高裕会 深川 立川病院
〒135-0011 東京都江東区扇橋2-2-3
TEL : 03-3645-2101
診療費用について
基本診療料:一ヶ月に2回訪問した場合のおよその金額
- 在宅患者訪問診療料
- 1回 8,330円 / 2回分
- 在宅時医学総合管理料
- 1回 42,000円 / 1回分
- 基本料金(合計金額)
- 58,660円
上記基本料金の患者一部金として、
3割負担の場合 : 17,600円 1割負担の場合 : 5,870円
- 検査・処置・注射などは別途料金がかかります。実施する内容により料金は異なりますのでご了承願います。
- お薬は院外処方となり別途料金が必要となります。処方する薬剤により料金は異なりますのでご了承願います。
- 在宅療養管理指導料
要支援、要介護の方は医師が状態を把握して居宅サービス計画作成に必要な情報提供や指導管理を行います。
- ※介護保険報酬の利用者負担額 (1割) がかかります。/ 1ケ月に2回まで
- ※介護保険料の方は500円程度の負担が発生する場合があります。
- ※診療にかかる交通費等は無料です。
支払い方法
1ケ月分を月末に締めて翌月に請求書を送付いたします。
指定銀行口座への振り込み、又は次回訪問時に現金にてお支払い願います。
適切な意思決定支援に関する指針
Ⅰ. 基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師及び医療・ケアスタッフが、最善の医療・ケアを提供するために患者・家族等に対して適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とした医療・ケアを提供します。
Ⅱ. 人生の最終段階の定義
- がん末期のように、予後が数日から2~3か月と予測できる場合
- 慢性疾患の急性増悪を繰り返し、予後不良に陥った場合
- 脳血管疾患の後遺症や老衰など、数か月から余年にかけて死を迎える場合
人生の最終段階は、患者の状態を踏まえて多職種で判断します。
Ⅲ. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
- 医師等から適切な情報提供と説明がなされたうえで、
多職種からなる医療・ケアチームが十分に情報を共有して本人の意思決定に基づき医療・ケアを提供します。 - 本人の意思は変化しうることを踏まえ、本人自ら意思を示し伝えられるように本人との話し合いを繰り返し行うものとします。
- 本人が不安や疑問、または思いを十分に表現できない場合には医療・ケアスタッフがアドボケート(権利庇護者、代弁者)となって考えの表出を助けます。
- 医療・ケアの開始・不開始、医療・ケアの内容変更、中止等は医療・ケアチームにより、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
- 身体的な苦痛のみならず、家族等も含めた精神的・社会的な援助を総合的に行います。
- 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としません。
Ⅳ. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
- 時期については、人生の最終段階であると医師・看護師および、本人・家族等が判断します。
看護師同席のもと、医師が本人・家族等に説明を行います。 -
方針の決定について
- ①本人の意思決定ができる場合
本人・家族等と医療・ケアチームとの十分な話し合いを行い、本人の意思決定を基本とした医療・ケアの方針を決定します。 - ②本人の意思決定が確認できない場合や判断能力がない場合
家族等が本人の意思を推定し、その推定した意思を尊重したうえで医療・ケアチームで方針を決定します。家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人にとっての最善策を医療・ケアチームと家族等で繰り返し話し合います。
家族がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、本人にとって最善の方針を繰り返し話し合い決定します。 - ③医療・ケアチームの構成:
医師、看護師、看護補助者、リハビリスタッフ、栄養士、薬剤師、必要に応じて、ケアマネージャーなどの在宅支援者
- ①本人の意思決定ができる場合
Ⅴ. 外部専門家への協力について
医療・ケアの方針が決定できない場合は、本人または家族等の同意を得たうえで、
外部の専門家(医療倫理の精通者や国が行う研修会の修了者など)をまじえ、方針等について検討します。
2022年4月1日制定
オクダ在宅クリニック
院長 奥田 昭宏